お申込み約款
当約款は、お客様とABCC (ABConcepcion Consulting) フィリピン留学関西センター(以下「当社」といいます。)の間における続的役務提供(以下「留学サポート」といいます。)について、次の通り、基本契約締結します。
第1条 当約款の定義・総則
お客様と当社の間で締結する留学に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、当約款の定めるところによる。当社への申込みは、当約款に同意の上で行われたとみなし、当約款の条項が適用されるものとします。当約款に定めのない条項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
第2条 申込み条件
本契約はお申込み時点で20歳以上の方が対象となります。20歳未満によるお申込みの場合、全ての申込みにおいて法定代理人の同意が必要なものとします。又、15歳未満は保護者の同伴が必要となります。本契約を承諾、現地の関係法令・各学校の規則を遵守できる方のみ申込みできます。
第3条 当社がお客様に提供する留学サポートの範囲
1. サポート依頼を頂いた学校への出願、学校寮の手配、申込及び入学許可証または確認書の入手
2. 留学代金のご請求及び海外送金
3. 空港出迎え(希望者)の依頼
第4条 本契約の成立
1. お客様は、電子メール、郵便、電話、FAX、当社所定の申込み書及びWEBサイト上のフォーム上に必要事項を記入、お申込み同意を頂いた時点をもって申込みとします。
2. 本契約は当社がお客様からの申込みを承諾し、入学金および滞在手配料、留学代金を受理した時点で成立するものとします。
第5条 申込みの拒否
当社は、お客様が下記のような場合は申込みをお断りすることがあります。
1. お客様の希望する留学時期に入学手続が完了する見通しがないとき
2. お客様が未成年で保護者の同意が得られないとき
3. お客様が希望する学校への入学が客観的に不可能と判断したとき
4. 当社の業務上の都合やその他、お客様が不適当と判断したとき
第6条 留学代金のお支払
留学代金は、当社や学校の発行する請求書に指定された金額を期日までに指定の支払方法によりお支払うものとします。
1. 留学代金に含まれるもの:各留学コースに記載してあるもの。但し、学校の都合により、入学金、授業料、宿泊費、そ の他諸費用の料金及び条件は予告無しに変更される場合があります。その場合には、当社または学校より、変更後の料 金、条件をお知らせし、お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求するものとします。
2. 前条に記載したもの以外は留学代金に含まれません。
3. 留学代金を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行するお振込み証明書をもって領収証に代えさせるものとします。学校によって留学代金の振り込み先はフィリピンの金融機関しかない場合があります。その際、留学代金の海外送金手数料をご請求するものとします。
第7条 申込み内容の変更
お客様は、無料で申込み内容の変更を申請することができます。この場合、当社は可能な限りお客様のご要望にお応え致します。但し、学校の都合により、申請された申込み内容の変更ができない場合がございますので予めご了承下さい。また、追加費用が発生する場合はお客様のご負担となります。お客様が学校自体の変更を希望する場合は既に申込みいただいている契約を解除し、変更を希望する学校に新たに申込みをしていただく形となります。
第8条 契約解除と返金規定
お客様は、本契約の解除を当社に通知する事で契約を解除することができます。返金については以下の規則が適用されます。
1. 留学代金お支払い前
キャンセル費用は発生しません。ただし該当校の規約によりキャンセル料金が発生する場合はその規約によってお支払 い頂くこととなります。
2. 留学代金お支払い後
該当校の返金規約により、払い戻すものと致します。
申込みの取消しに伴う費用が別途発生する場合は、これをお客様のご負担と致します。返金及び送金に伴う送金手数料はお客様のご負担と致します。また、契約解除のお申出は、営業時間のみ承ります。営業日、営業時間については御確認ください。
第9条 当社からの解約
1. 以下に定める事由がお客様にあるとき、 当社は本契約を解約できるものとします。
1. お客様が、虚偽の申告をしたとき
2. お客様が、指定期日までに留学代金の支払いをしないとき
3. お客様が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき
4. お客様が、長期にわたり連絡不能、又は所在不明となったとき
5. その他、当社がやむを得ない事由と判断したとき
2. 前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学代金、変更手数料など、既にお客様が当社に支払った代金については一切返金致しません。また、解約により発生した、学校に対する取消料などの費用および損失が発生した場合は、お客様が負担するものとし、別途当社から請求するものとします。
第10条 当社の業務責任の範囲
1. 学校のコース内容は各学校が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に関するサービスの提供及び保証 するものではありません。当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。
2. 当社は留学機関の斡旋行為にあたり、当社または当社が手配を代行させたものの故意または過失により、お客様に損害を 与えた場合、お客様は当社から損害を賠償を申し受けることができます。但し、損害発生の翌日から起算して1年以内に 当社に対して通知があったときに限ります。
第11条 免責事項
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
1 自然災害、戦乱、暴動、運送や学校等の事故、運送機関の遅延、スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害
2. 渡航後はお客様の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失、規則違反などにより生じた責任・損害
3. 現地受入機関の都合又は乙が管理できない事由により、日程、宿泊先その他のプログラム内容が変更され、不能となったとき
4. お客様がパスポートおよび航空券等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき
5. お客様が集合時間あるいはチェックイン時間に遅れ搭乗手続きができなかったとき
7. お客様がご出発(帰路便)の72時間前までに予約の再確認及び出発時間の確認を怠ったため、予約を取り消され、航空券が 無効になったとき
8. パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違い搭乗を拒否された場合
9. お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭ったとき
10. お客様が渡航先国に入国拒否をされたとき
11. 病気、ケガ、事故等による留学及び渡航の中止
第12条 お客様の責任
1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申受けます。
2. お客様は、留学サポート契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務、その他の留 学サポート契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. お客様は、留学開始後において契約書面記載のサービスを円滑に受領するため、契約書面と異なるサービスが提供された と認識したときは、留学地において速やかにその旨を当社に申し出なければなりません。
第13条 準拠法・管轄裁判所
本約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、大阪地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。
第14条 約款の変更
本約款は、事情により告知なく変更することがあります。
第15条 約款適用日
本約款は、2014年8月1日以降に申込まれる契約から適用されます。